1号特定技能外国人と雇用契約を結ぶ「特定技能所属機関」は「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるような職業生活上、日常生活または社会生活上の支援や計画を作成し実施する必要があります。
特定技能外国人支援計画の内容
@事前ガイダンスの提供
特定技能所属機関、または業務委託を受けた登録支援機関は、1号特定技能外国人と契約を交わし特定技能の在留資格で日本国へ入国するに当たって留意するべき情報(事前ガイダンス)の提供を行う必要があります。
A出入国する際の送迎
入国する際については、1号特定技能外国人が上陸の手続きを受ける港、飛行場から特定技能所属機関の事務所(または当該外国人の住居)の間の送迎を行うことが課せられています。
出国する際については、1号特定技能外国人が出国手続きを受ける港、飛行場まで送迎を行うことが課せられています。
B-1適切な住居の確保に係る支援
住居の確保に係る支援は、下記の事項を実施することが義務付けられています。
・1号特定技能外国人が賃借人として賃貸借契約を交わす場合、不動産会社、仲介事業者や賃貸物件に係る情報を提供すること。また、必要に応じて当該外国人に同行して住居探しの補助を行うこと。
賃貸借契約に際し連帯保証人が必要な場合は、以下のいずれかの支援を行うことが義務づけられています。
・特定技能所属機関等が連帯保証人となる
・適当な連帯保証人がいない場合、利用可能な家賃債務保障業者を確保して、特定技能所属機関等が緊急連絡先となる
B-2生活に必要な契約に係る支援
1号特定技能外国人に対して、銀行口座の開設、携帯電話の利用に関する契約、その他生活に必要な契約(電気・ガス・水道等のライフライン)を行う際に、必要な書類の提供や窓口の案内をおこなわなければなりません。
C生活オリエンテーションの実施
特定技能所属機関等において1号特定技能外国人が本邦に入国した後に行う情報の提供については、当該外国人が本邦における職業生活、日常生活および社会生活を安定かつ円滑に行えるようにするため、入国後、遅滞なく実施する必要があります。
D公的手続き等への同行
必要に応じて住居の確保、社会保障、税などの手続きの同行、書類作成の補助をいたします。
E日本語学習の機会の提供
日本語教室等の入学案内、日本語を学習する教材の情報提供等を行います。
F相談・苦情への対応
職場で困っていることや、日本で生活する上での相談や苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語・母国語での対応、内容に応じた必要な助言や指導等を行います。
※「十分に理解することができる言語」とは、特定技能外国人の母国語が最適ですが、説明する内容を咀嚼し理解できる言語のことを言います。
G日本人との交流促進
地元の自治会等で開かれる地域住民との交流の場や、四季のお祭りなどの行事の案内、参加の補助等を行います。日本の文化、風習などに触れ合う機会を作ることが義務づけられています。
H転職支援
受け入れ先の企業側の都合などによっては、雇用契約を解除する場合がありますので、その後の転職先・求人先を探す手伝いや推薦状の作成等を行います。また、求職活動を行うための失業給付・有給休暇の付与や必要な行政手続きの情報提供をする必要があります。
I定期的な面談、行政機関への通報
支援責任者等が外国人およびその上司等と定期的(3か月に1回以上)面談し、労働基準違反等があれば通報します。