介護技能実習で認められる業務の内容
・同一の作業の反復のみによって習得できるものではないこと・必須業務:身体介護(入浴、食事、排泄、体位交換、移乗・移動等の介助等)
/全業務時間の2分の1以上
・関連業務:身体介護以外の支援(掃除、洗濯、調理等)
間接業務(記録、申し送り等)/全業務時間の2分の1以下
・周辺業務:その他(お知らせなどの掲示物の管理等)/全業務時間の3分の1以下
介護実習生受入れ要件
・開設後、3年を経過している施設・介護福祉士の国家試験受験資格要件において「介護」の実務経験が認められる施設(訪問系サービスは不可)、病院、診療所
・技能実習責任者:技能実習全般を統括管理する。
技能実習指導員、生活指導員、その他技能実習に関与する職員を監督し、技能実習の進捗状況を管理する。
・技能実習指導員:技能実習の指導を担当する。
技能実習生が習得する技能等について5年以上の経験を持つ者。
技能実習指導員のうち最低1名以は、介護福祉士の資格またはこれと同等以上の専門的知識および技術を有する者(看護師等)
・生活指導員:技能実習生の生活指導を担当。
技能実習生の生活状況を把握するほか、適宜相談に乗るなどして問題の発生を未然に防ぐことが求められる。
・給与、待遇:日本人が従事する場合の報酬と同等以上であること
・住居:受入れ施設でご用意いただきます
・設備:自炊用品(食器・調理器具)、寝具一式、一般家電製品(冷蔵庫、テレビ冷暖房設備など)、wi-fi環境など
・夜勤業務:夜勤業務は2年目以降が望ましい。
技能実習生以外の介護職員(主として技能実習指導員)と技能実習生の複数名で業務を行う
介護実習生受入企業が行う業務
・技能実習計画の策定:実習実施予定表・技能実習開始の届出
・技能実習を行わせることが困難となった場合:監理団体への通知
・帳簿書類の作成、備付け:技能実習生の監理簿、認定計画の履行状況の管理簿。技能実習日誌、その他
・実施状況報告:技能実習事業年度(4月1日~翌3月31日)ごとに技能実習の実施状況に関する報告書を作成し、
5月31日までに機構に提出。
技能実習責任者の職務
・技能実習指導員及び生活指導員その他の技能実習に関する職員の監督・技能実習の進捗状況の管理のほか、下記の事項等の統括管理
@技能実習計画の作成に関すること
A技能実習生が修得等した技能等の評価に関すること
B技能実習法等の規定による届出、報告、通知、その他の手続きに関すること
C技能実習生の受入れ準備に関すること
D帳簿書類の作成及び保管に関すること
E監理団体との連絡調整に関すること
F技能実習生の保護に関すること
G技能実習生の労働条件、安全及び労働衛生に関すること
技能実習指導員の職務
・技能実習生への実習指導⇒実習生の作業・労働部分を担当・技能実習計画の作成
・技能実習指導:進捗状況・健康管理、心理状態の把握、技能実習に必要な日本語指導
⇒労働災害防止を図りながら技能を教える
・技能実習日誌の作成
生活指導員の職務
・技能実習生の生活指導⇒宿舎生活を中心とした私生活を担当・日本における生活上の留意点を指導
・実習生の生活状況の把握⇒機敏に対処
・実習生の相談に乗り、適切な対応によりトラブル防止
・実習生の心身の健康確保・傷病対応