登録支援機関の概要
特定技能には、1号と2号があります。そのうち1号特定技能ビザ(在留資格)については、外国人を受け入れる会社等に対して、外国人を支援する多くの義務(支援)が課せられています。
この義務は外務に一部もしくは全部を委託することができ、この委託を受けることができる期間のことを「登録支援機関」といいます。
登録支援機関は、会社であっても、個人であっても登録できますが、出入国在留管理庁長官に登録を申請し、認められなければなりません。
登録支援機関ができること
登録支援機関は、特定技能外国人を雇用する会社等に代わって、職業生活上、日常生活上、社会生活上のそれぞれの支援を行います。具体的に列挙していくと、次のようになります。
- 出国前に日本での注意事項の情報提供
- 空港までの出迎え
- 入国後に生活関係全般の情報提供
- 住居を借りるためのお手伝いや賃貸借契約のお手伝い
- 銀行口座開設、携帯電話契約のお手伝い
- 役所関係の届け出のお手伝い
- 日本語学習の機会の提供
- 相談、苦情の窓口確保
- 日本人との交流促進
- 支援責任者や支援担当者と定期的な面談実施
- 上記10.の面談で法令違反を知った場合の行政機関への通報
- 会社都合による解雇では、新しい就職先を見つけるまでのお手伝い
- 外国人が帰国する際には、空港まで見送り
登録支援機関の役割
登録支援機関は、1号特定技能外国人に対して、職業生活上、日常生活上、社会生活上のそれぞれの支援を行います。これは、1号特定技能外国人の日本における良質な職業生活、日常生活、社会生活を確保するためであり、登録支援機関はその重要な役割を担います。