特定技能受け入れの要件

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業種・職種における要件

「特定技能」という在留資格を持つ外国人は「特定産業分野」と呼ばれる特定の業種での就労が認められています。
特定産業分野とは、「人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業」とされ、以下の14分野が指定されています。


特定技能14業種 一覧

介護

身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)のほか, これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等) ※訪問系サービスは対象外

ビルクリーニング

建築物内部の清掃〔1試験区分〕

素形材産業

・鋳造 ・金属プレス加工 ・仕上げ ・溶接 ・鍛造 ・工場板金 ・機械検査 ・ダイカスト ・めっき ・機械保全 ・機械加工 ・アルミニウム陽極酸化処理 ・塗装  〔13 試験区分〕

産業機械製造業

・鋳造 ・塗装 ・仕上げ ・電気機器組立て ・溶接 ・鍛造 ・鉄工 ・機械検査 ・プリント配線板製造 ・工業包装 ・ダイカスト ・工場板金 ・機械保全 ・プラスチック成形 ・機械加工 ・めっき ・電子機器組立て ・金属プレス加工  〔18 試験区分〕

電気・電子情報関連産業

・機械加工 ・仕上げ ・プリント配線板製造 ・工業包装 ・金属プレス加工 ・機械保全 ・プラスチック成形 ・工場板金 ・電子機器組立て ・塗装 ・めっき ・電気機器組立て ・溶接  〔13 試験区分〕

建設業

・型枠施工 ・土工 ・内装仕上げ/表装 ・左官 ・屋根ふき ・コンクリート圧送 ・電気通信 ・トンネル推進工 ・鉄筋施工 ・建設機械施工 ・鉄筋継手  〔11 試験区分〕

造船・舶用業

・溶接 ・仕上げ ・塗装 ・機械加工 ・鉄工 ・電気機器組立て  〔6試験区分〕

自動車整備業

自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備
〔1試験区分〕

航空業

・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)
・航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)
 〔2試験区分〕

宿泊業

フロント、企画・広報、接客、 レストランサービス等の宿泊サービスの提供
〔1試験区分〕

農業

・耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)
・畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等)
〔2試験区分〕

漁業

・漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等)
・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理,安全 衛生の確保等
〔2試験区分〕

飲食料品製造業

飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生)
〔1試験区分〕

外食業

外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理)
〔1試験区分〕

特定技能外国人に関する基準

特定技能1号,特定技能2号に共通の基準

@ 18歳以上であること
A 健康状態が良好であること
B 退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
C 保証金の徴収等をされていないこと
D 外国の機関に費用を支払っている場合は,額・内訳を十分に理解して機関との間で合意していること
E 送出し国で遵守すべき手続が定められている場合は,その手続を経ていること
F食費,居住費等外国人が定期に負担する費用について,その対価として供与される利益の内容を十分に理解した上で合意しており,かつ,その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり,明細書その他の書面が提示されること
G 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

特定技能1号のみの基準

@ 必要な技能及び日本語能力を有していることが,試験その他の評価方法により証明されていること
A 特定技能1号での在留期間が通算して5年に達していないこと

特定技能2号のみの基準

@ 必要な技能を有していることが,試験その他の評価方法により証明されていること
A 技能実習生の場合は,技能の本国への移転に努めるものと認められること


受入れ機関自体が満たすべき基準

@ 労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
A 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
B 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
C 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
D 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
E 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
F 受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
G 支援に要する費用を,直接又は間接に外国人に負担させないこと
H 労働者派遣の場合は,派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで,適当と認められる者であるほか,派遣先が@〜Cの基準に適合すること
I 労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
J 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
K 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
L 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)


特定技能雇用契約が満たすべき基準

@ 分野省令で定める技能を要する業務に従事させるものであること
A 所定労働時間が,同じ受入れ機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること
B 報酬額が日本人が従事する場合の額と同等以上であること
C 外国人であることを理由として,報酬の決定,教育訓練の実施,福利厚生施設の利用その他の待遇について,差別的な取扱いをしていないこと
D 一時帰国を希望した場合,休暇を取得させるものとしていること
E 労働者派遣の対象とする場合は,派遣先や派遣期間が定められていること
F 外国人が帰国旅費を負担できないときは,受入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること
G 受入れ機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること
H 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)


外国人への支援体制

@事前ガイダンス

・雇用契約締結後,在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に,労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について,対面・テレビ電話等で説明

A出入国する際の送迎

・入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
・帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行

B住居確保・生活に必要な契約支援

・連帯保証人になる・社宅を提供する等
・銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助

C生活オリエンテーション

・円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー,公共機関の利用方法や連絡先,災害時の対応等の説明

D公的手続等への同行

・必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行,書類作成の補助

E日本語学習の機会の提供

・日本語教室等の入学案内,日本語学習教材の情報提供等

F相談・苦情への対応

・職場や生活上の相談・苦情等について,外国人が十分に理解することができる言語での対応,内容に応じた必要な助言,指導等

G日本人との交流促進

・自治会等の地域住民との交流の場や,地域のお祭りなどの行事の案内や,参加の補助等

H転職支援(人員整理等の場合)

・受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや,推薦状の作成等に加え,求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供

I定期的な面談・行政機関への通報

・支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し,労働基準法違反等があれば通報




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