優良な実習実施者とは

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優良基準について

○ 実習実施者について、技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること (法第9条第10号)

○ 監理団体については、技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定め る基準に適合していること(法第25条第1項第7号)


優良な実習実施者の要件

いずれも得点が満点の6割以上であれば、優良な実習実施者・監理団体の基準に適合することとなる。(満点120点)

  1. 技能等の修得等に係る実績(70点)
    ・過去3年間の基礎級、3級、2級程度の技能検定等の合格率等
    *3級2級程度については、新制度への移行期は合格実績を勘案

  2. 技能実習を行わせる体制(10点)
    ・直近過去3年以内の技能実習指導員、生活指導員の講習受講歴

  3. 技能実習生の待遇(10点)
    ・第1号実習生の賃金と最低賃金の比較
    ・技能実習の各段階の賃金の昇給率

  4. 法令違反・問題の発生状況(5点(違反等あれば大幅減点))
    ・直近過去3年以内の改善命令の実績、失踪の割合
    ・直近過去3年以内に実習実施者に責めのある失踪の有無

  5. 相談・支援体制(15点)
    ・母国語で相談できる相談員の確保
    ・他の機関で実習継続が困難となった実習生の受入実績 等

  6. 地域社会との共生(10点)
    ・実習生に対する日本語学習の支援
    ・地域社会との交流を行う機会・日本文化を学ぶ機会の提供

優良な実習実施者の要件(詳細)

@ 技能等の修得等に係る実績【最大70点】 配点
T 過去3年間の基礎級程度の技能検定等の学科試験及び実技試験の合格率(旧制度の基礎2級程度の合格率を含 む。) ・95%以上:20点
・80%以上95%未満:10点
・75%以上80%未満:0点
・75%未満:−20点
U 過去3年間の2・3級程度の技能検定等の実技試験の合格率
<計算方法>
分母:新技能実習生の2号・3号修了者数
−うちやむを得ない不受検者数
+旧技能実習生の受検者数
分子:(3級合格者数+2級合格者数×1.5)×1.2
* 旧技能実習生の受検実績について、施行日以後の受検実績は必ず算入。施行日前については、施行前の基準日以前の受検実績は算入しないこととすることも可。
* 施行後3年間については、Uに代えて、U−2(1)及び(2)で評価することも可能とする。
・80%以上:40点
・70%以上80%未満:30点
・60%以上70%未満:20点
・50%以上60%未満:0点
・50%未満:−40点
U―2(1) 直近過去3年間の3級程度の技能検定等の実技試験の合格実績 ・合格者3人以上:35点
・合格者2人:25点
・合格者1人:15点
・合格者なし:−35点
U−2(2) 直近過去3年間の2級程度の技能検定等の実技試験の合格実績 ・合格者2人以上:5点
・合格者1人:3点
V 直近過去3年間の2・3級程度の技能検定等の学科試験の合格実績
* 2級、3級で分けず、合格人数の合計で評価
・合格者2人以上:5点
・合格者1人:3点
W 技能検定等の実施への協力
*技能検定委員(技能検定における学科試験及び実技試験の問題の作成、採点、実施要領の作成や 検定試験会場での指導監督などを職務として行う者)又は技能実習評価試験において 技能検定委員に相当する者を社員等の中から輩出している場合や、 実技試験の実施に必要とされる機材・設備等の貸与等を行っている場合を想定
・有:5点
A 技能実習を行わせる体制【最大10点】 配点
T 直近過去3年以内の技能実習指導員の講習受講歴 ・全員有 : 5点
U 直近過去3年以内の生活指導員の講習受講歴 ・全員有 : 5点
B 技能実習生の待遇 【最大10点】 配点
T 第1号技能実習生の賃金(基本給)のうち最低のものと最低賃金の比較 ・115%以上 : 5点
・105%以上115%未満: 3点
U 技能実習生の賃金に係る技能実習の各段階ごとの昇給率 ・5%以上 : 5点
・3%以上5%未満 : 3点
C 法令違反 ・問題の発生状況 【最大5点】 配点
T 直近過去3年以内に改善命令を受けたことがあること(旧制度の改善命令相当の行政指導を含む。) ・改善未実施 : −50点
・改善実施 : −30点
U 直近過去3年以内における失踪がゼロ又は失踪の割合が低いこと(旧制度を含む。) ・ゼロ : 5点
・10%未満又は1人以下 : 0点
・20%未満又は2人以下:-5点
・20%以上又は3人以上:-10点
V 直近過去3年以内に責めによるべき失踪があること(旧制度を含む。) ・該当 : −50点
D 相談・支援体制 【最大15点】 配点
T 母国語相談・支援の実施方法・手順を定めたマニュアル等を策定し、関係職員に周知していること ・有 : 5点
U 受け入れた技能実習生について、全ての母国語で相談できる相談員を確保していること(旧制度を含む。) ・有 : 5点
V 直近過去3年以内に、技能実習の継続が困難となった技能実習生に引き続き技能実習を行う機会を与えるために当該技能実習生の受入れを 行ったこと(旧制度下における受入れを含む。) ・有 : 5点
E 地域社会との共生 【最大10点】 配点
T 受け入れた実習生に対し、日本語の学習の支援を行っていること ・有 : 4点
U 地域社会との交流を行う機会をアレンジしていること ・有 : 3点
V 日本の文化を学ぶ機会をアレンジしていること ・有 : 3点


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