特定技能の概要
2019年4月1日より、出入国管理および難民認定法の一部が改正され、人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受け入れが可能となりました。
この在留「特定技能」にかかわる制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取り組みをおこなってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく制度です。
新に創設された在留資格は「特定技能1号」「特定技能2号」の2種類となっております。
在留資格について
在留資格「特定技能」には、以下の2種類があります。
特定技能1号
特定産業分野に属する「相当程度の知識又は経験を必要とする技術」に要する業務に従事する外国人をいいます。4か月〜1年ごとに期間更新手続きを行うことにより、通算上限5年の滞在が可能となります。
特定技能2号
特定産業分野に属する「熟練した技能」を要する業務に従事する外国人をいいます。6か月〜3年ごとに期間更新手続きを行うことにより、母国の家族を帯同して滞在することができます。
各機関の役割
特定技能1号と2号の比較表
特定技能1号のポイント | 特定技能2号のポイント | |
---|---|---|
在留期間 | 1年、6か月または4か月ごとの更新、通算で上限 | 3年、1年又は6か月ごとの更新 |
技能水準 |
試験等で確認 (技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) |
試験等で確認 |
日本語能力水準 |
生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) |
試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
登録支援機関とは
登録支援期間は、受け入れ期間(特定技能所属期間)との支援委託契約により、支援計画は基づく支援の一部又は全部の実施を行う機関です。登録支援機関として登録するには、出入国在留管理長官の登録を受け、受け入れ期間及び登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し、随時または四半期ごとに各種届出を提出する必要があります。
技能実習との違い
在留資格 | 『技能実習』 | 『特定技能』 |
---|---|---|
設立目的 | 人材育成・国際貢献 | |
滞在期間 | 3年(最長5年) | |
外国人の技能水準 |
なし (介護職のみ入国時N4レベルの日本語能力要件有) |
なし (介護職のみ入国時N4レベルの日本語能力要件有) |
受入れ機関の人数枠 | 常勤職員の総数に応じた人数枠あり |
人数枠なし ※事業所単位で、日本人等の常勤の介護職員の総数を超えないこと |
対象職種 | 80業種(144作業) | 14業種(2号は2業種のみ) |
受入れ国数 | 15ヶ国 | 9ヵ国 |
送出し機関 | あり | なし |
監理団体 | あり | なし(登録支援機関が設立) |
転職 | 不可 | 業界内のみ可 |
永住権 | 付与なし | 2号のみ可 |
家族帯同 | 不可 | 2号のみ可 |